目次
概要
不動産投資にはどのような税金がかかるのでしょうか?
実は不動産投資には意外なくらい様々な税金がかかります。
そのため、不動産投資をするうえで、どのような税金がかかるのかを知ることはとても重要なことです。
まず不動産を取得するときには不動産取得税がかかります。またその取得した不動産を登記するときには登録免許税がかかります。さらに買主は売主に対し、購入日からその年の年末までの固定資産税の精算をする必要があり、物件によっては都市計画税の精算も必要になります。
次に不動産を保有しているときには毎年固定資産税がかかり、物件によっては都市計画税もかかります。また不動産の貸付けから得られる収入には不動産所得という所得税がかかります。
最後にその不動産を売却するときには譲渡所得という所得税がかかります。
不動産の取得時にかかる税金
①不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税とは、不動産を取得した人に対し、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(道府県税)です。不動産取得税は、市町村が毎年課税する固定資産税とは異なり、不動産を取得したときにだけ納める税金となります。
②登録免許税(とうろくめんきょぜい)
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許等について課せられる国税であり、流通税の一つです。
不動産については、不動産の登記の際に課税され、主な登記としては所有権の保存や移転、抵当権の設定があります。
尚、不動産の表示の登記については非課税となっています。
③固定資産税と都市計画税の精算
法律的な決まりはありませんが、不動産売買の際には、売主と買主の間で、固定資産税と都市計画税の精算をすることが慣例となっています。
買主は物件購入日からその年の12月31日までの固定資産税と都市計画税を売主に支払います。
固定資産税と都市計画税の詳細については、次の保有にかかる税金の項目をご参照下さい。
不動産の保有にかかる税金
①固定資産税(こていしさんぜい)
固定資産税とは、その年の1月1日時点における固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し課税される地方税(市町村税)です。
尚、登記の有無にかかわらず、あくまで土地や建物の所有者として登録されている人に課税されます。また、一般的に公共の用に供する資産など所定の要件を満たす資産は非課税となり、また日本国内に存在しない資産は課税の対象外となります。
②都市計画税(としけいかくぜい)
都市計画税とは、その年の1月1日時点の都市計画区域における市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される地方税(市町村税)です。
尚、都市計画税は、道路や公園の建設、上下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。
③不動産所得(ふどうさんしょとく)
所得税法では各種所得の金額を10種類の所得に分類しており、不動産所得とは、不動産等の貸付けによる所得をいい、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額となります。不動産所得は、他の所得と合算される総合課税によって税額が計算されます。
不動産の売却時にかかる税金
譲渡所得(じょうとしょとく)
所得税法では各種所得の金額を10種類の所得に分類しており、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい、譲渡所得の金額は、その年中の譲渡所得に係る総収入金額からその資産の取得費及び譲渡費用の額の合計額を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額となります。譲渡所得のうち土地と建物については、他の所得と合算されず、単独で税額を計算する分離課税の方法によって税額が計算されます。
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