目次
概要
不動産取得税とは、不動産を取得した人に対し、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(道府県税)です。不動産取得税は、市町村が毎年課税する固定資産税とは異なり、不動産を取得したときにだけ納める税金となります。
不動産の取得要因
不動産取得税が課税される不動産の取得要因は次のとおりです。
・土地や建物を売買・交換・贈与・財産分与で取得した場合
・建物を新築・増改築で取得した場合
尚、土地や建物を相続で取得した場合には、不動産取得税は非課税です。
課税標準と税率
課税標準の原則
課税標準は、原則として不動産の取得の時における価格すなわち適正な時価とされています。ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引や値上を排除した価格であるとされることから、実際の売買価格や建築工事費は使用しないものとされています。
具体的には、市町村における固定資産課税台帳に価格が登録されている場合には、その価格を用い、新築家屋など固定資産課税台帳に登録されていない場合や、増改築、地目の変更等で固定資産課税台帳の価格によることが適当でない場合には、固定資産税と共通の固定資産評価基準によって価格を決定します。
課税標準の特例
①新築住宅の1,200万円控除の特例
個人又は法人が新築住宅を取得した場合において、その住宅の床面積が50㎡から240㎡(戸建以外の賃貸住宅については40㎡から240㎡)で、かつ自ら居住の用に供したときや、居住用住宅として賃貸したときには、その課税標準から、一戸につき1,200万円(認定長期優良住宅の場合には1,300万円)を控除します。
②土地の課税標準が1/2となる特例
住宅用の土地の取得については、課税標準がその土地の価格の2分の1の額となります。
不動産取得税の免税点について
課税標準が、次の金額未満の場合には、不動産取得税は免税となります。
土地 | 10万円 | |
家屋 | 新築、増改築 | 23万円 |
〃 | その他売買など | 12万円 |
但し、次のいずれかに該当する場合には、それぞれその取得した前後の土地又は家屋について、それぞれ一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして判断します。
・土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した人が、その家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
税率
標準税率4%
但し、特例として住宅を取得した場合又は土地を取得した場合には、税率が3%に軽減されます(平成33年3月31日迄)。
税額の計算
課税標準×税率(4%もしくは3%)
納付の方法その他
・不動産取得税については、取得後6ヵ月から1年位の間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付することになっています。
・不動産取得税の消滅時効の期間は5年です。
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